育児休業給付金の手続きをしよう!
今や働くお母さんが多くなってきた世の中ですが、そのような方が安心して仕事を休業して育児を行う為に、育児休業給付金というものがあります。
育児休業給付金というのは、満1歳未満の子供を養育する為に、仕事を休業している被保険者の人に支給される給付金の事を言います。
手続きには、受給資格があるかどうかの確認を、まず行う必要があります。
受給資格確認の手続き方法
- 雇用保険被保険者育児休業開始時賃金月額証明書
- 育児休業給付受給資格確認票
- 賃金台帳等
- 出勤簿等
- 育児の事実を確認できる書類(母子健康手帳の写し等)
- 提出先は、公共職業安定所
- 提出期限は、育児休業開始日の翌日から起算して10日以内
※事業主が支給申請手続きを代行して行う際には、育児休業開始日から起算して4ヶ月以内
- 受給資格がある場合の通知先
- 被保険者に育児休業給付受給資格確認通知書、事業主に育児休業給付次回支給申請日指定通知書が送付されます。
- 受給資格がない場合の通知先
- 被保険者に育児休業給付受給資格否認通知書が、送付されます。
育児休業給付金の申請手続き
受給資格がある場合、育児休業給付金の申請手続きを行う事となります。
- 育児休業基本給付金支給申請書
- 賃金台帳等
- 出勤簿等
- 提出先は、公共職業安定所
- 提出期限は、育児休業開始日の翌日から起算して4ヶ月以内
※2回目以降・・・公共職業安定所長が指定する支給申請期間の支給申請日となっています。
支給が決定した際、支給の可否と支給額、次回の申請日が通知された後に、指定の本人名義の口座に振り込まれるという流れとなっています。
また、育児休業給付金を受けた人で、職場復帰をしてから6ヶ月間被保険者として雇用された場合には、育児休業者職場復帰給付金が支給されます。
