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出産育児一時金の手続きはお早めに!

出産育児一時金というのは、被保険者や被扶養者が出産した際に支払われる、一時金です。

支払われる額は決まっており、今までは一律35万円となっていました。

しかし、平成21年1月からは産科医療保障制度に加入している産婦人科で出産した場合、3万円が上乗せされることになりましたので、38万円支給される事になります。

ただし、「出産育児一時金」というのは、申請を行わなくては支給されません。

ここでは、「出産育児一時金」の手続き方法や申請期限について解説していきます。

手続きに必要な書類

  • 市区町村役場でもらう出産育児一時金申請書
  • 母子健康手帳
  • 国民健康保険被保険者証
  • 世帯主の銀行の預金通帳
  • シャチハタ以外の印鑑
  • 死産・流産の場合 医師の証明書
  • 外国で出産した方は医療機関の出生証明書とその訳文

申請手続き

  • 申請期限は、出生日から2年以内となっています
    ※2年経過した場合は、無効となるので注意しましょう
  • 妊娠85日以上で、流産や死産となった場合でも対象となる
  • 代理人でも申請できますが、その際には委任状が必要となる
  • 加入している市区町村役場が申請先である

これらの手続きを行えば、申請してからおよそ1ヶ月後くらいに、指定の口座に振り込まれる流れとなっています。

この出産育児一時金は、双子を出産した場合2人分支給されます。

また、申請は原則的に郵送での受付は行っていません。

出産育児一時金というのは、出産後に支給されるので、退院時に支払われる事ができません。

よって、出産費用が退院時に支払う事ができないと困る人もいるでしょう。

そのような人の為に、出産費の貸付を行っている市区町村もあるそうなので、問い合わせてみましょう。

このような場合に支給されるものを「出産育児一時金の事前申請」といいます。

事前申請するには、次のような条件が必要となります。

  • 出産予定日まで1ヶ月以内で病院の同意を得ている場合
  • 国民健康保険料の滞納がない場合

必要となるものは、母子健康手帳と出産育児一時金請求書となっています。